金融庁 暫定処理確定時の扱いで四半期財期等改正

 金融庁は9月30日、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成26年内閣府令第63号)を公布・施行した。同庁が8月8日に改正案を示していたもので、企業会計基準委員会による四半期会計基準等の改正(5月16日)を受けた措置。会計基準等で定めた「企業結合に係る暫定的な会計処理の確定」に関する注記内容の見直し・追加等に対応した。
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