24年度税制改正で、環境関連投資促進税制に導入された一定の太陽光、風力発電設備に係る即時償却制度は、本則では7月1日以後の取得等から適用となっているが、既報のとおり、7月1日前に遡及して適用する経過措置がある。
このほど、その遡及適用の開始日が5月29日と定めたことから、同日以後に買取制度の認定を受けた太陽光発電等については、経過措置として認定発電設備に該当するものとみなされ、即時償却の適用対象となる(平成24年改正法附則19②③等)。
ただし、適用要件である「再生可能エネルギー特措法による固定価格買取制度の認定基準等」の整備が遅れており、現在のところ6月中にまとまる見込みとなっている。