2017/05/19 17:00
既報のとおり(No.3450)、資金決済法で規定された仮想通貨について、今年の7月1日以後に行われる資産の譲渡等から非課税取引に見直される。非課税取引に該当する場合、原則仕入控除税額の計算に係る課税売上割合「課税売上高/(課税売上高+非課税売上高)」の分母に含まれる。
ただ、例外的に、支払手段や一定の金銭債権の譲渡、有価証券の譲渡などは、全部又は一部が課税売上割合の分母から除外される。今回、非課税取引となる仮想通貨も課税売上割合の計算では例外的な取扱いとなる。
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No.3458
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