令和4年1月から新たな納税管理人制度

令和3年度改正により拡充される国税に係る納税管理人制度が令和4年1月から適用される。非居住者等が納税管理人を指定日までに届け出なかったときは,税務当局が一定の国内関連者を指定することが可能となる。一定の国内関連者の具体例を取り上げる(6頁)。

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