旅客運賃等の消費税率に係る経過措置 セミナーやカルチャースクールの受講料には適用なし

 鉄道や航空運賃、映画や演劇の入場料については、経過措置によって、サービス等の提供日が26年4月1日以後であっても26年3月31日までに領収すれば、旧税率5%を適用することになる。

 経過措置の適用範囲を定めた政令附則に「映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所への入場料金」が掲げられているが、いわゆる各種セミナーやカルチャースクールの受講料等は、演芸や音楽等と同じ会場で不特定多数の者に提供されるとしても経過措置の対象には含まれない。

 例えば、26年3月31日までにセミナー等の受講料等を領収し、セミナーの開催が4月1日以後であるという場合、実際に開催された時点で収益に計上することになるので、新税率8%が適用されることになります。
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