23年分贈与税から子や孫への贈与税率を緩和~平成23年度相続税法の改正で生前贈与の有効活用が課題に

 平成23年度の相続税法の改正では、相続税の基礎控除の引き下げと税率の見直しなどで相続税の課税強化が図られることになる。しかし、その一方で、贈与税の緩和措置が設けられることで注目されている。

 贈与税の改正は、生前贈与をしやすくすることで若年世代への資産移転を図るため、最高税率は引き上げられるものの、①一般的な贈与の税率は維持し、直系卑属への贈与の税率構造を特別に緩和する、②相続時精算課税制度の受贈者の範囲に孫を加える、といった見直しが行われる。

 孫が20歳以上になれば精算課税贈与が可能になるわけだが、相続時に2割加算の対象になることに変わりない。改正による暦年贈与の緩和措置では、子だけでなく孫も対象とされるので、精算課税とどちらが有利か検討を要するケースも出てくる。相続税の改正は23年4月1日以後の相続からだが、贈与税の改正は23年1月1日以後の贈与からなので、軽減のメリットは23年分の贈与から生じる。逆に贈与税負担が増加する高額な贈与に対する55%税率は24年分からの適用となる。
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