平成25年分以後の所得税から給与所得者の特定支出控除が拡充される。適用基準の緩和のほか、従来、特定支出の範囲から除外されていた弁護士、会計士、税理士等の資格取得費用が対象となった。
一般的には、「資格取得費用」であれば、税理士資格を取得するために専門学校等に通う費用などが含まれる模様だ。また、「勤務必要経費」であれば、書籍・新聞・雑誌等の図書購入費、制服・事務服・作業着などの衣服購入費なども含まれる。
本誌(No.3210)では、新たに特定支出の範囲に追加された「勤務必要経費」の細目を定めた政令規定を確認する。