所得拡大促進税制 26年3月期が赤字でも翌期上乗せ控除は適用可

 平成26年度改正により所得拡大促進税制では、26年3月期に「新要件」をクリアすれば27年3月期に上乗せ控除を適用できる。

 上乗せできる控除額は、26年3月期において“控除できる金額”ではなく、26年3月期における“雇用者給与等支給増加額の10%相当額”であるため、たとえ26年3月期が赤字で控除できる税額がなくとも、27年3月期に上乗せ控除が可能だ。

 ただし、26年3月期に「旧要件」を満たしている場合は、当期が赤字であるからといって、27年3月期において上乗せ控除を適用することはできない。
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