6月27に公布された改正会社法により、監査役の監査範囲を「会計」に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社は、その旨を登記することが義務付けられる。
施行は平成27年4月又は5月となる見通しだ。経過措置により、改正法の施行後、最初に監査役が就任又は退任するまでの間は登記が猶予される。
しかし他方で、この際に、通常の役員変更登記とは別途、登録免許税の負担が生じることが懸念されている。登記が必要となる会社は100万社になるといわれており、日本商工会議所は平成27年度税制改正での非課税措置の創設を求めている。