中間納付等も納税猶予の特例が適用可

 新型コロナウイルス感染症に係る緊急経済対策として,延滞税ゼロ,担保不要の「納税の猶予制度の特例」が設けられた。令和2年2月1日以降の任意の期間(1か月以上)において,「事業等に係る収入が前年同時期に比べて概ね20%以上減少」し「一時に納税が困難な場合」であることが要件。要件を満たせば,中間納付でもこの特例を適用できという。

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