役員給与 リストリクテッド・ストックの損金算入の時期・金額は現金支給とは相違

 役員給与の損金不算入制度について、損金算入となる事前確定届出給与に、一定の特定譲渡制限付株式(リストリクテッド・ストック)が含まれることになった(No.3397等)。

 リストリクテッド・ストックは、譲渡制限が一定期間付された株式のことで、役員や従業員は、会社から報酬として、その会社や親会社の株式の交付を受けて、譲渡制限解除後に譲渡することで株式譲渡益を得ることができる。

 会社側から役員にリストリクテッド・ストックを支給したときにおける経済的利益(給与)を、事前確定届出給与として損金算入させるためには、幾つか要件を充足しなければならない。

 また、事前確定届出給与に該当する場合において、現金支給とは違い、損金算入時期や損金算入額など、幾つか留意しておかなければならないことがある。
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