未登録の国外事業者との電子商取引 申告書の記載の仕方は?

 国税庁は8月17日、消費者向け電気通信利用役務の提供に係る登録国外事業者の名簿をHPに公表した。この登録国外事業者から電気通信利用役務の提供を受けた場合、請求書等の保存等をすることで国内における課税仕入れと同様に仕入税額控除を適用できる。一方、未登録の国外事業者に係るものについて、課税仕入れに該当するものの、仕入税額控除を適用することはできない。未登録の国外事業者からの役務提供があった場合の申告書の記載方法を確認した。
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