売上実績に基づく医薬品の課税仕入れの用途区分について合理性を認めた裁決事例

 国税不服審判所が、医薬品の課税仕入れについて、売上実績を用いて課税売上げ対応分と非課税売上げ対応分とに区分する方法の合理性を認めた事例を紹介する。

 請求人は、当初、売上実績等に基づく用途区分で申告納税を行ったが、事後、共通対応分として区分すべきだったとして更正の請求を行ったところ、更正すべき理由がない旨の処分を受けていた。

 審判所は区分方法の合理性を認め、原処分庁の主張を認める判断を示した。
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