国税庁 裁決を受け共有持分の追加取得に係る住宅ローン控除の取扱いを変更~「後発的理由」に該当することから過去の申告分についても更正の請求の対象に

 国税庁は、平成21年2月27日、「共有持分の追加取得は家屋を二以上有する場合には該当しない」との2月20日付の国税不服審判所裁決を受け、家屋の共有持分の追加取得に係る住宅ローン税額控除の取扱いを変更したことを公表した。

 従来、共有持分の追加取得があった場合には、当初から有していた共有持分と追加取得の共有持分とのいずれかについてのみ住宅ローン税額控除の適用を認めると取り扱われていた。

 今後は、追加取得の共有持分についても、同控除の適用が認められることになるが、今回の取扱い変更は、「後発的理由」に当たることから、過去に行った申告分についても、取扱いの変更を知った日の翌日から2月以内に更正の請求をすることができる。同庁では、同日付でホームページに取扱い変更のお知らせチラシを掲載するとともに、各署の窓口に配備、併せて税理士会等にも周知を行っている。
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