小規模宅地特例の25年度改正で措置法通達を改正

 25年度改正で、構造上区分されている二世帯住宅でも、特定居住用宅地等における同居要件を満たすことになった。一方、二世帯住宅が区分所有建物として“登記”されている場合、被相続人の居住部分に居住する親族のみ同居要件を満たす旨が政令で明記されたことから、“みなし同居”の取扱いが存置されるのか注目を集めていた。

 国税庁が12月6日に公表した小規模宅地特例に係る改正通達で“みなし同居”の取扱いが削除されたことで、政令の規定どおりの取扱いになることが明確化された。

 そのため、区分所有建物の場合は、たとえ一定のみなし同居の要件を充足していても、被相続人と親族が別々の独立区分に居住していると同居要件を満たさないことになり、同じ二世帯住宅でも区分所有建物の“登記”をしているか否かで、同特例の適用関係が異なる。本改正通達の取扱いは26年1月1日以後の相続等から適用される。
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