措置法交際費通達に「飲食その他これに類する行為の範囲」を新設~5,000円以下飲食費損金不算入制度に対応して取扱い整備

 社外の者に対する5,000円以下飲食費の損金不算入制度が、交際費課税制度に設けられている。これは、一定の事項を記載した書類保存を要件に交際費課税から除外するもので、18年4月1日以後に開始する事業年度から適用されている。今回の法人税関係通達の改正においても、この新制度に対応する措置法取扱い通達の一部改正が行われた。

 制度の内容は昨年5月に公表された「交際費等(飲食費)に関するQ&A(その他法令解釈に関する情報)」で、その改正内容と趣旨が説明されているところだが、交際費関係の通達である租税特別措置法61条の4《交際費等の損金不算入》においてもその一部が通達として整備されている。

 Q&A中の「保存書類の記載事項」や「1次会と2次会の費用」などは盛り込まれていないが、通達に明記するまでもないということで、税務処理に当たっては、今回の通達とともに、法令解釈に関する情報である前述Q&Aにも留意して対応する必要があるようだ。
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