社外役員要件改正、不設置会社は経過措置対象外

 本年5月1日施行の改正会社法では、社外役員(社外取締役・社外監査役)の要件が見直され、「親会社等の取締役等でないこと」等が追加された。「新要件が適用された場合、上場会社の8.7%で社外資格を失う社外取締役が存在する」との調査結果もあり、改めて整理しておきたい。経過措置はあるものの、「施行時に社外取締役を置いていない3月決算会社が、6月開催の定時株主総会で新たに社外取締役を選任する」ケースは経過措置対象外となるので、留意が必要だ。
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