部門に着目した用途区分は当該部門の業務内容等の見極めが肝要・消費税95%ルール適用制限への対応Q&A第8回

 前回に引き続き、企業内の各部門に着目した個別対応方式による消費税の仕入税額控除への対応方法を検討する。

 課税製品の製造、販売のみを行っている部署・部門について、課税仕入れの用途区分を「課税売上げのみに対応」とすることについては、課税売上げとの対応が特定できる状況にあれば合理的な区分方法として実務上も認められることは既に紹介した。一方でこのような場合、いわゆる「管理部門」に係る課税仕入れの区分で戸惑う事業者が少なくない。

 この点、用途区分は個々の取引ごとにみるのが原則であるため、部門全体としては「課税売上げのみ」、あるいは、「非課税売上げのみ」に区分できないことから「共通」となる場合であっても、各管理部門の業務内容等に照らして課税仕入れを細かく捉えることで個々に区分できるケースもある。
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