2017/11/10 17:00
LEDランプの取替費用については、初めて本誌(No.3173)で取り上げてから、未だに疑問等が生じているようだ。国税庁HPの質疑応答事例では「LEDランプは、照明設備がその効用を発揮するための一つの部品で、部品の性能が高まったことをもって、建物附属設備として価値等が高まったとまではいえないと考えられる」とし、一時の損金算入(修繕費)を認容している。ただ、事例の取替えは購入を前提としたもの。所有権移転外リース取引で取替えをした場合には課税関係は異なるという。
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No.3482
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