金融庁 監査証明に関する内閣府令等を一部改正

 金融庁は11月30日,「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令及び企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(平成30年内閣府令第54号)を公布・同日施行した。企業会計審議会において,監査プロセスの透明性を向上させることを目的として,「監査上の主要な検討事項」の記載を求める等の監査基準が改訂されたことを受け,財務諸表等の監査証明に関する内閣府令等の一部を改正する内閣府令等について所要の改正を行った。

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