平成27年度税制改正法の成立に伴い、外形標準課税適用法人の法人事業税率(所得割)の見直しも決定し、各地方自治体では税条例の一部改正が行われた。ただ、超過税率を採用する大阪府や神奈川県などは公布日が改正地方税法の公布日と同じ3月31日付であったが、東京都のみ4月1日付となった。
ASBJでは、実務上の参考として、改正地方税法と税条例の公布日が違うケースの税効果会計における法定実効税率の算定方法の考え方を示している。
各都府県の税条例改正後の超過税率の一覧表と、緊急解説として東京都と大阪府の税条例改正に伴う税効果会計の実務を紹介する。