国税庁 「株式保有特定会社」の判定基準見直しでパブコメ・大会社の株式保有割合は50%以上へ

 「株式保有特定会社」の判定を巡る東京高裁の判決確定を受け(本誌No.3255)、国税庁が財産評価基本通達の改正案を公表し意見募集を開始した。

 判決で合理性がないとされた現行通達の「大会社」に係る判定基準は、株式保有割合25%以上。改正案は、これを「50%以上」とした。

 意見募集の期限は5月1日で、改正後の通達は、改正後の申告や更正・決定における評価から適用。後発事由による更正の請求の対象になる見込みだ。
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