注目される特定資産“9号買換え特例”の存廃、現行法は本年中の譲渡が要件

 平成27年度税制改正に向けて議論されることになる租税特別措置の中で関心の高いのが、「特定の資産の買換えの場合の課税の特例」の第9号買換えだ。法人・個人ともに、現行措置法上、対象となる資産の譲渡期限は平成26年12月31日。

 国土交通省などでは適用期限を30年3月31日まで延長すべきと要望している。適用期限の延長は今まで、適用期限直前の税制改正大綱で決定していたが、総選挙の影響で27年度の大綱は越年の可能性も出てきている。

 適用期限の延長が不確定なため、駆け込みで9号買換えの適用を検討する動きもあるようだ。延長されず廃止となる場合、年内中に譲渡したものまでが特例の対象となる。
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