国税庁 タックスヘイブン税制等に係る措置法通達公表~資産性所得や統括会社・統括業務に関する項目を新設

 国税庁は12月10日、平成22年度の租税特別措置法(法人税関係)の改正に対応した租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正を公表した(「租税特別措置法関係通達(法人税編)等の一部改正について(法令解釈通達)」平成22年11月30日付、課法2-7、課審5-33)。

 平成22年度措置法改正では、タックスヘイブン対策税制に関する適用除外基準の緩和や資産性所得の合算課税の導入などが行われており、適用除外基準に係る統括会社の統括業務に係る「専ら」の取扱いなどが明確になっている。

 また、移転価格税制に関しては、推定課税に係る文書化の明確化を受け、「OECD移転価格ガイドライン」(第Ⅰ章D.4政策の影響1.73)に基づいて、取扱いが改正されている。
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