コロナ禍の感染多発地域への出張に際して見舞金が非課税となるケースを確認

 首都圏1都3県では,3月21日まで緊急事態宣言下の状況が続く。業務上,やむなく感染が多発している地域に出張せざるを得ない場面も少なくない。新型コロナウイルス感染症に関連し,従業員が事業者から見舞金の支給を受けるケースが見受けられる。事業者からの見舞金が非課税所得となる要件と事例を確認した。

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