外形標準課税 リースに係る支払利息は契約書内容により認識することに~契約書上で元本・支払利息を区分しない場合、支払利息は認識せず

 総務省はこのほど、外形標準課税取扱通知の一部を見直し、リースの契約書等において元本部分と支払利息を明確かつ合理的に区分している場合には、リース取引に係る支払利息を外形標準課税の付加価値額に含める旨を公表した。

 リース会計基準の見直しを受け、平成19年度税制改正ではリース税制の改正が行われ、所有権移転外ファイナンス・リース取引は税法上売買取引とされたが、この見直しで、借手が支払うリース料は会計上、元本(リース資産)に係る支払いと支払利息に原則区分され、税法においても会計基準に沿った処理をおおむね受け入れている。

 この支払利息に係る地方税法上の取扱いについては、先般の本誌取材時点では(2996号)国税に足並みを揃える形で、法人税法で所有権移転外ファイナンス・リースに係る支払利息を費用として認識している以上は、リースに係る支払利息を外形標準課税の付加価値額に含むとしていた。しかし、今回公表された取扱通知では、前回取材時から基本的な考え方は変わらないとしつつも、契約書等において元本部分と支払利息を明確に区分している場合には支払利息を付加価値額に含めると定めた。リース取引の実態として、契約書上で元本と支払利息を区分しているケースは少ないと考えられるため、結果的に、リース取引に係る支払利息を外形標準課税の付加価値額に含めることは少なく、借手の外形標準課税の負担は従前と変わらないこととなる可能性が高い。
  • PRESSLINKS230921

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン