2019/08/22 9:08
一般社団法人・生命保険協会(会長:清水 博 日本生命保険社長)は、「令和2年度税制改正要望」で、「過大支払利子税制について、生命保険事業の実態を踏まえた所要の措置を講じること」を求めています。
過大支払利子税制は、所得金額に比して過大な利子を関連者間で支払うことを通じた租税回避を防止するため、関連者への純支払利子等(注)の額のうち調整所得金額の一定割合を超える部分の金額につき当期の損金の額に算入しないこととする制度です。
平成31年度税制改正では、BEPS最終報告書を踏まえて、グループ内だけでなく第三者に対する支払利子も対象となるため対象範囲が拡大されたことや、調整所得金額に乗じる一定の割合が20%(改正前は50%)とされるなどの措置が講じられました。
同協会では、今後、必要に応じて、生命保険事業の実態を踏まえた所要の措置を講じることを要望しています。