民法の特例により、株式を遺留分の対象から除外~中小企業の事業承継の円滑化法を今国会で審議へ

 20年度税制改正の動向が気になるところだが、平成21年度の税制改正においては「取引相場のない株式等に係る相続税の納税猶予制度」が創設されて、課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されることが、20年度改正の大綱や要綱に明記されている。

 これは、深刻な後継者不足の問題を抱える中小企業の事業承継を支援するための政策3本柱の「民法の特例」、「金融支援」とともに行われる税制措置で、「事業承継計画」の認定を受けた非上場中小企業の株式等に係る相続税の80%の納税を猶予するというものだ。

 この税制は、21年度の税制改正で創設されるが、税制の適用は、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)」の施行日以後の相続等に遡って行われる。円滑化に関する法律は、「遺留分に関する民法の特例」や「金融支援」が盛り込まれる内容となっており、2月上旬には法案を国会に提出、その後の国会審議を経て平成20年10月1日の施行が予定されている。
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