国税庁 国際最低課税額に対する法人税に係る法人税基本通達を制定【国際税務研究会】

 国税庁は9月29日、「法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(課法2-17他2課共同)を公表しました。これは令和5年度税制改正で創設された「国際最低課税額に対する法人税(いわゆるグローバル・ミニマム課税)」に係るもので、95項目の取扱いの新設(基通9-4-9、18-1-1~18-2-11・新設)等の改正が行われています。
 改正通達で示されている内容は多岐に亘っており、例えば、特定多国籍企業グループ等の判定における「総収入金額の範囲(基通18-1-7)」では、多国籍企業グループ等に係る最終親会社等の連結等財務諸表における「売上金額、収入金額、その他の収益の合計額」に含まれる額の内容を示しているほか、総収入金額には除外会社等に係る収益の額も含まれることを留意的に示しています。

※上記の改正通達は、国税庁HPの以下のアドレスに掲載されています。
「法人税基本通達の一部改正について(法令解釈通達)」(国税庁HP、9月29日公表)

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