最高裁 消費税の課税仕入れに係る用途区分の判定で初の判断

最高裁判所は3月6日、入居者付転売用不動産に係る消費税の課税仕入れの用途区分を巡り争われた事件で、「課税対応」と「共通対応」の判定について、初めて判断を示した。納税者側の上告は棄却。入居者付転売物件を巡る課税仕入れの用途区分に関する他の税務訴訟の控訴審判決と同様に( №3653 )、国側の勝訴が確定した(2頁)。

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