2019/09/23 11:50
本年6月改正の実務対応報告第18号「連結財務諸表作成における在外子会社等の会計処理に関する当面の取扱い」により、在外子会社等がIFRS第16号「リース」および米国会計基準「リース(Topic842)」を適用する場合、連結決算手続でその会計処理を修正する必要がないことが明確化された。ただし、表示および注記については特段の定めが設けられていないため、各社の実情に応じた適切な開示を行う必要がある。本誌が上場2,247社(日本基準)の2020年3月期第1四半期報告書を調査したところ、「会計方針の変更」で在外子会社等がIFRS第16号を適用した旨を開示した会社は342社あった。また、四半期連結貸借対照表において、「使用権資産」を区分表示していた会社は23社あった。
本誌関連ページ
No.3425
5頁に「詳細記事」掲載