高松審判所 M&Aにおける意思決定前のデューデリ費用巡り納税者の請求を棄却

M&A(合併・買収)の際に買収先の財務状況を調査するデューデリ(DD)費用について、法人税法上は株式の取得価額に含まれる「購入のために要した費用」の該当性の規定はない( №3709 )。高松国税不服審判所は先般、取締役会決議前に発生したDD費用が有価証券の購入のために要した費用に該当しないとする審査請求を棄却した。国税当局との間では、取締役会等の意思決定前後で意見が相違するケースが多く、裁決内容が注目される(6頁)。

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