東京地裁 相続不動産の譲渡所得への課税は二重課税に該当しないと判断

 東京地方裁判所は7月26日、相続で取得した不動産の譲渡による所得が相続税と所得税の二重課税であるか否かを巡って争われた事件で納税者の主張を退ける判断を行った。

 最高裁判所の平成22年7月判決では、年金受給権を相続税の対象とし年金に所得税を課税することは二重課税だとして納税者の主張を認めたが、東京地裁は相続した不動産の譲渡所得への課税は年金受給権による所得とは性質が異なり、二重課税には当たらないと判断した。本件は現在、東京高裁に控訴されている。

 平成22年最判が行われて以降(本誌No.3122)、相続税と所得税の二重課税について争われた事例は、平成23年12月2日に国税不服審判所で初めて判断が示されており(本誌No.3221)、本年より税務訴訟でも判断が示されている。
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