続報・みなし配当等の構成要素を巡る事件 原則的,例外的取扱いを示す

前号でもお伝えしたとおり,東京高裁は5月29日,デラウェアLLCの外国子会社からの利益剰余金と資本剰余金の双方を原資としたみなし配当等や有価証券の譲渡損益を巡る事件について,国側の控訴を棄却した。判決では,双方を原資とする配当の場合,みなし配当等の額を算出するためのプロラタ計算の対象は,原則は資本剰余金のみとしつつ,一定の状況になるときは例外として利益剰余金も含めた全体で行うこととしている。

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