既報のとおり、先ごろ公布・施行された平成24年度税制改正法では、所得税の給与所得控除に上限を設ける改正が盛り込まれ、平成25年分の所得税から適用されることになっている。
また、復興財源確保法の施行によって、平成25年1月1日から平成49年12月31日の間には、復興特別所得税が課される。給与所得の源泉徴収実務に関しては、2つの改正が同時に影響することになるが、源泉徴収税額表については、改正所得税法規定の別表ではなく、財源確保法の施行に伴って告示された税額表を使用することになる。
本誌No.3209 19頁以下には、いわゆる電算機計算の特例告示も含め、来年1月より使用する税額表等を収録したので是非ご活用いただきたい。