節税保険対策通達 支払保険料の資産計上額等は当初案どおりで確定

国税庁は6月28日,いわゆる節税保険を封じる改正法人税基本通達を公表した。4月公表の改正案では,保険期間が3年以上の定期保険等で最高解約返戻率が50%超の商品に対し,最大で支払保険料に最高解約保険料の90%を乗じた金額を資産計上させることにより,一時の損金として認めないこととしていた。確定版では文言が多少見直されているが,損金算入されずに資産計上となる額等については変わりはない。

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