経産省 産業競争力強化法関係の支援措置で関係資料、手続・様式記載例等を公表

 既報のとおり、本年1月20日から産業競争力強化法が施行され、同日以後に取得・事業供用される一定の設備から生産性向上設備投資促進税制の適用対象となる。

 ただし、この特例は今通常国会で審議される租税特別措置法改正案で設けられるもので、法案の成立を受け、3月末に制定される措置法政省令により詳細は規定される。

 26年3月期決算法人も特例対象となることから、経産省では対象設備の範囲や要件、手続きについてなどの関係資料をまとめ公表した。
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