ニューヨーク州法に基づくLLCに法人格認む~東京高裁・一審に続いて国側主張を支持

 本誌No.2985でも既報の通り、さいたま地裁は先に、米国・ニューヨーク州LLC法に基づいて設立されたLLCから邦人が分配された金員の性格を巡って争われていた事案に関して、同LLCは法人格を有するとの判断を示し注目を集めていたが、同事案の控訴審である東京高裁でも、このほど、同旨の判断が示され、引き続き国側の主張が認められる結果となった

 LLCはいわゆるパス・スルー課税を選択することも認められているが、LLCに法人格があるとなればパス・スルーされた金員の性格も「配当」所得とされることになり、パス・スルー方式による節税策は意味をなさないものとなる。

 課税当局はかねてからLLCには法人格があるとしてきたが、高裁段階でもこの主張が認められたことで同見解が実務的にも定着することになりそうだ。
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