生産性向上設備 実質的に新たな資産の取得なら機械装置への資本的支出も対象

 生産性向上設備投資促進税制は、従来からの設備投資減税とは異なり、建物については資本的支出であっても適用対象とされている。

 法令で、増築や改築、修繕、模様替えといった建物への改修も取得等に含むと規定されたからだ。

 一方、建物以外のたとえば機械装置についての資本的支出は、基本的には対象とならないが、その内容が規模の拡張や単独資産としての機能の付加など、実質的に新たな資産を取得したと認められる場合には資本的支出であっても適用できる。
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