23年12月の税制改正で見直された貸倒引当金制度では、貸倒引当金の適用法人について、(1)中小法人等、(2)銀行、保険会社、これらに類する法人、(3)売買があったものとされるリース資産の対価の額に係る金融債権等(一定の債権)を有する法人、に限定された。
(1)~(3)以外の法人と、(3)の法人の一定の債権以外の金銭債権(旧法適用)については、個別評価金銭債権・一括評価金銭債権のいずれについても、経過措置事業年度の間に繰入額が4分の1ずつ段階的に縮小されることになる。
一方で、一括評価金銭債権に係る「貸倒実績率」については、個別評価金銭債権に係る貸倒引当金を全額繰り入れたものとして計算する経過措置が置かれている。