法人向け節税保険通達 定期保険等から払済保険へ変更する場合の留意点

 令和元年6月改正の法人向け節税保険通達では,解約返戻率50%超の定期保険等に一定の制限が加えられた(No.3562)。保険期間の中途で,定期保険等から既払保険料に係る解約返戻金を保険料に充当する「払済保険」へ変更する場合は,解約返戻金相当額と資産計上額の差額の洗替処理を行うのが原則。"同種類"の払済保険へ変更する場合は例外的に洗替処理が不要となるが,原則どおり洗替処理が求められるケースもある。

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