国税庁から外国税務当局に提供した自動的情報交換の件数が増加

国税庁は11月20日、「平成28事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要」をとりまとめ公表しました。

租税条約等に基づく情報交換には、主に、「要請に基づく情報交換」、「自発的情報交換」、及び「自動的情報交換」の3つの類型があります。

「要請に基づく情報交換」においては、国税庁から外国税務当局に発した要請件数が473件(前事務年度366件)、「自発的情報交換」においては、国税庁から外国税務当局に提供した件数が272件(同549件)、「自動的情報交換」においても、国税庁から外国税務当局に提供した件数が53万1,000件(同18万8,000件)となりました。
「要請に基づく情報交換」において、国税庁から多く要請をした国としては、韓国、中国、香港、シンガポール、米国などがあります。

また、共通報告基準(CRS)による「非居住者金融口座情報の自動的交換」についても整備が進められています。各国の税務当局は、「自国に所在する金融機関等から非居住者が保有する金融口座の口座残高等の報告を受け、その情報を租税条約等に基づいて、その非居住者の居住地国の税務当局に提供する」制度ですが、平成29年11月現在、102か国・地域が参加を表明しています

日本では、平成30年9月までに初回の情報交換が行われることとされています。

提供元:kokusaizeimu.com

  • PRESSLINKS230921

  • 企業懇話会 リニューアル

  • 通信DB インボイス制度関連記事特集

  • 官公庁公表資料リンク集

  • 税務通信テキスト講座

  • 図解でわかる!インボイス制度(11/30まで掲載)

  • 税務通信電子版(アプリ)

  • 経営財務電子版(アプリ)

  • まんが

  • ついった

  • メールマガジン