工事収益等の計上方法 工事進行基準が軸となる旨を明確化 民間4団体 中小企業会計指針の改正に関する公開草案を公表~工事進行基準と工事完成基準 “場合分け”により適用基準を判断~

 平成19年12月27日に公表された『工事契約に関する会計基準』では、工事収益等の計上方法である工事進行基準と工事完成基準の選択適用を廃止し、平成21年4月1日以後開始事業年度からは、①工事収益総額、②工事原価総額、③決算日における工事進捗度を適正に見積もることができる場合には、工事額の多寡や工事期間の長短に関わらず「工事進行基準」を強制適用するとした。

 一方、上記の3要件を満たさない場合には、「工事完成基準」を適用する。いわゆる“場合分け"により適用関係を整理している。

 これを受け公開草案でも、工事進行基準と工事完成基準の選択適用を廃止し、上記の3要件を満たした場合には「工事進行基準」、満たさない場合には「工事完成基準」を適用することとしている。中小企業会計指針においても、工事収益等の計上方法は、基本的に工事進行基準であることを明確化した内容となっている。
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