減価償却制度は2年続けての大幅改正となり、これに関する実務家からの疑問が本誌編集部に多数寄せられている。
そこで本誌ではこの7月14日号から「耐用年数Q&A」の連載を開始したが、2回目となる今回は、先週公表された国税庁Q&Aも踏まえて新たな実務問答を紹介する。
その中では、法人税法施行規則第19条に規定された、機械等の“償却限度額"計算を個々の機械ではなく同一資産区分の機械全体で行ういわゆる「グルーピング」は、改正前の旧耐用年数別表2の区分で行ってもよい旨も紹介している。これにより、償却費計算ソフトの改変が小幅で済むケースも出て来そうで、実務家には注目されるところだ。