所得拡大促進税制の見直し,26年4月1日以後終了事業年度から改正後要件を適用

 民間投資活性化等のための税制改正大綱では、平成25年度税制改正で創設された「所得拡大促進税制」の雇用者給与等支給増加割合要件を5%以上から2%以上へと緩和、適用期限も現行の28年3月31日から2年間延長する方針が示された。

 新たな要件は、26年4月1日以後に終了する事業年度から適用される。26年4月1日以後の決算で同制度を初めて適用することになる12月決算法人などは、適用初年度から改正後の要件が適用されるため、増加割合が2%でもこの要件を満たすことになる。

 3月決算法人の場合、今年度(26年3月期)で新要件を満たせば27年3月期において、26年3月期分の控除額を上乗せして税額控除が認められる。
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