相続税基礎控除は配偶者・相続人・受遺者の3段階案も ~日税連・財務省と2回目のヒアリング

 本誌既報のとおり、遺産取得課税方式への変更案をメインに半世紀振りとなる相続税の大幅改正が検討されているが、これについて、先般、財務省主税局と日税連の2回目の意見交換が行われた。

 その中では、まず、遺産取得課税方式に改めることにした場合、①控除は取得財産からの固定額とするのはどうか、②被相続人との関係の遠近により配偶者・相続人・受遺者毎に控除額に差をつけることはどうかが話し合われたようだ。また、現行の配偶者控除の趣旨は生かす一方で、生命保険金控除、小規模宅地特例等は取得課税方式に沿って改正することはどうかなども話し合われている模様だ。

 さらに、いわゆる“世代飛ばし”や養子を使った節税策などにも対応したものとしてはどうかとの意見があった模様だ。
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