工事進行基準を適用した場合の消費税率引上げに係る経過措置

 本誌好評連載、「消費税率引上げに関するQ&A」第16回では工事進行基準の適用関係を再確認する。

 改正消費税法(税制抜本改革法)附則で規定された「工事の請負に係る資産の譲渡等の時期の特例を受ける場合の経過措置」により、25年10月1日(指定日)から26年3月31日までの間に締結した工事請負契約で受注者が工事進行基準を適用する場合、発注者側が工事完成基準で引渡し時に課税仕入れを計上する場合でも3月31日までの期間は旧税率(5%)を適用しなければならない。

 進行基準を任意で適用する場合も同様なので、経過措置適用の旨を通知しないと発注者側における仕入控除額が過大となってしまうことになる。
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