21年度の税制改正で注目されている「外国子会社配当の益金不算入制度創設」及び「間接外税控除の廃止」は,タックスヘイブン(TH)からの配当にも適用されることから,TH対策税制についても一部見直しがなされている。
一方,改正法令の経過措置によって,THで平成21年4月1日前に開始をした事業年度の留保所得からの配当は,従前どおり,益金算入とされ,3年間限りで旧間接外税控除の適用が認められている。注意したいのは,この経過措置規定は,特定外国子会社等に該当すれば,TH対策税制の適用除外であるなしに関わらず適用される点。
特に,最近の改正で軽課税国に数えられることとなった中国は,12月決算が一般的で,日本の親法人が3月決算法人であっても,22年3月期に中国子会社から受ける配当等は旧法適用となる。この経過措置の適用に際しては,繰延税金負債の計上額や税務申告に際し十分注意が必要だ。