会社負担の検診費用 医療機関への直接払いは給与課税不要の必須条件に該当せず

会社が負担する従業員の人間ドック等の検診費用について、福利厚生費として処理する場合は、医療機関に直接その負担費用を支払わねばならないとする見方があるようだ。従業員が費用を立て替えて後日精算するケースでも、役員等の特定の地位にある者だけを対象とする場合や経済的利益が著しく高額であると認められる場合を除き、検診を受けた全員を対象に費用負担等すれば、基本的に給与課税による源泉徴収は不要として取り扱われるという(4頁)。

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