消費税軽減税率制度 売上・仕入の税額計算の特例の適用に係る“困難な事情”とは

 消費税の軽減税率制度導入後、中小事業者は4年間(仕入税額の計算特例は1年間)、それ以外の大規模な事業者は1年間、経過措置として売上・仕入それぞれの税額計算について、簡便計算の特例が適用できることになっている。

 ただ、簡便計算の特例は、複数税率(8%、10%)に対応した区分経理が困難な事情がある場合に限られるが、この「困難な事情」のメルクマールについて紹介する。
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